BIMライブラリ技術研究組合 定款

第1章 総 則

(事業)
第1条 本組合は、建築物の設計・施工管理の省力化をはじめとする生産性向上による持続的な経済成長、科学技術イノベーションの創出などが求められる状況にあって、BIM(Building Information Modeling―建築情報モデル)活用のための共有基盤を形成する課題を解決するために、次の事業を行う。情報ソフトインフラの試験研究と社会実装が目的であるため、主として社会利益を主眼とした試験研究を行う点が、本技術研究組合の特色である。

  • 一 BIMによる円滑な情報連携の実現のため、繰返し利用される建築物の部材・部品の形状や性能等のデータ(BIMオブジェクト)を標準化し、その提供や蓄積を行うBIMライブラリを構築・運用するとともに、現在BIM導入を検討・開発中でその効果が大きい領域との連携を図ることにより、効率的な建築物のプロジェクト管理等の実用化に関する試験研究を実施すること。
  • 二 組合員のために前号の試験研究の成果を管理すること。
  • 三 組合員に対する技術指導を行うこと。
  • 四 試験研究のための施設を組合員に使用させること。
  • 五 前各号の事業に附帯する事業

(名称)
第2条 本組合は、BIMライブラリ技術研究組合(略称BLCJ :Building information modeling Library Collaborative research association of Japan)と称する。

(事務所の所在地)
第3条 本組合は、事務所を東京都中央区に置く。

第2章 組合員

(組合員の資格)
第4条 本組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に本組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者(国立大学法人、産業技術研究法人、国立研究開発法人、独立行政法人、地方共同開発法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、民法上の任意の組合、権利能力なき社団を含む。)とする。

2 本組合は、前項に規定する者のほか、学校法人、技術研究組合、大学共同利用機関法人、公立大学法人、試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人を組合員とすることができる。

(加入)
第5条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。

(自由脱退)
第6条 本組合の組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。

(法定脱退)
第7条 本組合の組合員は、次の事由によって脱退する。

  1. 第4条に規定する組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によってすることができる。この場合は、本組合は、その総会の日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

  • 一 費用の支払その他本組合に対する義務を怠った組合員
  • 二 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
  • 三 本組合の名誉を著しく毀損する行為をした組合員

3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

(費用の賦課)
第8条 本組合は、次に掲げる事項を考慮して、組合員に本組合の事業に要する費用を賦課することができる。

  • 一 本組合の行う試験研究の成果を利用する分量
  • 二 組合員の事業規模及び法人属性等
  • 三 新規に加入する組合員について、既存の組合員が過去に負担した金額(当該組合員がBIMライブラリーコンソーシアムの会費を負担していた場合はその価額を含む。)
  • 四 脱退する組合員について、脱退事業年度及びその翌年度以降に負担する金額

2 前項に規定する費用の賦課及び徴収の方法は、総会の決議により定める。

3 組合員は、前2項の費用の納付について、相殺をもつて本組合に対抗することができない。ただし、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して本組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。

(損失の処理)
第9条 損失の処理の方法は、事業年度ごとに総会において定める。

(組合員名簿の作成等)
第10 条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

  • 一 氏名又は名称及び住所又は居所
  • 二 加入の年月日

2 組合員は、氏名又は名称及び住所又は居所を変更したときは、遅滞なく本組合に届け出なければならない。

(議決権及び選挙権)

第11 条 組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2 組合員は第31条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行うものは、出席者とみなす。

4 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。

(守秘義務)
第12 条 本組合の組合員(組合員が法人である場合には、その役員又は職員)又は組合員であった者は、本組合の事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(使用料及び手数料)
第13 条 本組合は、施設等の使用料及び事務等の手数料を徴収することができる。

第3章 事業の執行

(事業の執行)
第14 条 本組合は、第1条の事業について、この定款、試験研究の実施計画及び毎事業年度の事業計画等に基づいて、適切に執行する。

第4章 役員

(役員の定数)
第15 条 本組合の役員の定数は、次のとおりとする。

  • 理 事 3人以上10人以内
  • 監 事 1人又は2人

(役員の選任)
第16 条 役員は、総会において、第33条の規定により選任する。

(役員の資格)
第17 条 本組合の理事の定数の少なくとも3分の2は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。)でなければならない。

(役員の任期)
第18 条 役員の任期は、次のとおりとする。

  • 理 事 2年
  • 監 事 4年

2 前項の任期は、任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時までとする。

3 補欠又は増員のために選挙された役員の任期は、その前任者又は現任者の残任期間とする。ただし、理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合においては、新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。

(役員に欠損を生じた場合の措置)
第19条 役員が欠けた場合又はこの定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、会計に関するものに限り監査する。

2 監事は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、理事及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

(理事長等)
第21 条 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とし、必要に応じて常務理事を置くことができることとし、理事会において選任する。この場合において、理事長が専務理事を兼任することを妨げない。

2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。

3 専務理事は、理事長を補佐して本組合の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

4 常務理事は、専務理事を補佐して本組合の業務を執行する。

5 理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちから理事長の代理者又は代行者1人を定める。

(責任の免除又は限定)
第22条 本組合は、技術研究組合法第34条第1項の責任について、同条第5項に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって、免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、本組合は、技術研究組合法第34条第1項の責任について、同条第9項で準用する会社法第426条第1項に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、本組合は、技術研究組合法第34条第1項の責任について、役員(理事長、専務理事、常務理事及び前条第5項で定める代表者又は代行者を除く。)が同条第9項で準用する会社法第427条第1項に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する旨の契約を当該役員と締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。

第5章 会議

(理事会の権限等)
第23条 本組合の業務の執行は、理事会が決する。

(理事会の招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長及び専務理事が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めたところに従い、他の理事が理事会を招集する。

3 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

4 前項の規定による理事会の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(理事会招集の手続)
第25条 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(理事会の決議)
第26条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 理事は、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。

4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議長)
第27条 理事会においては、理事長又は理事会において選任される者が、その議長となる。

(理事会の議事録)
第28条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 理事会の議事録は、開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した理事の氏名その他の技術研究組合法施行規則(以下「規則」という。)第14条第3項各号に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 規則第14条第4項各号に掲げる理事会の決議があったものとみなされた場合及び理事会への報告を要しないものとされた場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

(通常総会の招集)
第29条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事会の決議を経て、理事長が招集する。

(臨時総会の招集)
第30 条 臨時総会は、必要があるときはいつでも、理事会の決議を経て、理事長が招集する。

2 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、総会の目的である事項及び召集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

(総会招集の手続)
第31条 総会の招集は、総会の日の10日前までに、総会の目的である事項及びその内容を示し、書面又は電子メールにより組合員に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(総会の決議事項)
第32条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  • 一 定款の変更
  • 二 規約の設定、変更又は廃止
  • 三 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
  • 四 費用の賦課及び徴収の方法
  • 五 本組合の解散
  • 六 組合員の除名
  • 七 事業の全部の譲渡
  • 八 技術研究組合法(以下「法」という。)第34条第5項の規定による役員の本組合に対する損害賠償責任の免除
  • 九 毎事業年度の決算関係書類及び事業報告書
  • 十 本組合の組織変更、合併又は新設分割
  • 十一 役員の選任
  • 十二 損失の処理
  • 十三 前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認める事項

(総会の議事)
第33 条 総会の議事は、法又はこの定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4 総会においては、第31条第1項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した組合員の3分の2以上の同意を得たとき及び同条第2項の規定により招集の手続を経ることなく開催する場合は、この限りでない。

(特別の決議)
第34 条 次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。

  • 一 定款の変更
  • 二 本組合の解散
  • 三 組合員の除名
  • 四 事業の全部の譲渡
  • 五 法第34条第5項の規定による役員の本組合に対する損害賠償責任の免除
  • 六 本組合の組織変更、合併又は新設分割

(総会の議事録)
第35 条 総会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 総会の議事録は、開催された日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した理事の氏名その他の規則第51条第3項各号に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

第6章 会計

(事業年度)
第36 条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計帳簿の作成)
第37 条 本組合は、規則第43条から第45条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成するものとする。

(残余財産の処分)
第38 条 本組合の解散後の残余財産の処分は、本組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して、総会の決議により定める方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、解散の目的が本組合の事業を承継する一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の設立の場合にあっては、残余財産(組合の研究開発に係る知的財産の一切を含む。)を当該法人に承継するものとする。

3 組織変更及び新設分割の場合にあっては、法令の規定によるものとする。

4 第1項及び前項において勘案する組合員がした負担及び寄与の程度には、BIMライブラリーコンソーシアムにおける負担及び寄与の程度を含むものとする。

第7章 雑則

(公告方法)
第39 条 本組合の公告は、本組合の事務所の店頭に掲示する方法により行う。

(規約)
第40 条 この定款に定めるもののほか、本組合の運営に関し必要な事項は、規約で定める。

(顧問)
第41 条 本組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時本組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、本組合を代表することができない。

(参事)
第42 条 本組合は、理事会の決議により、参事を選任し、主たる事務所において、本組合の業務を行わせることができる。ただし、参事は、本組合を代表することができない。

(使用言語)
第43条 本組合における使用言語は、日本語とする。

付 則

(施行期日)
1 この定款は、本組合の設立の登記の日から施行する。

(設立当初の事務所の所在地)
2 本組合の設立当初の事務所の所在地は、東京都中央区新川1丁目24番8号に置く。

(設立当初の役員)
3 本組合の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  • 理 事 長  奥田 修一(一般財団法人建築保全センター 理事長)
  • 専務理事 寺本 英治(一般財団法人建築保全センター 理事)
  • 理   事 居谷 献弥(一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 専務理事)
  • 同     一ノ瀬雅之(首都大学東京都市環境学部 准教授)
  • 理  事 志手 一哉(芝浦工業大学建築学部建築学科 教授)
  • 同     葉石 善一(一般社団法人日本建設業連合会 常務理事)
  • 同     安田 幸一(東京工業大学 環境・社会理工学院 副学院長)
  • 同    山下 純一(一般社団法人buildingSMART Japan 代表理事)
  • 同    山本 康友(首都大学東京都市環境学部 客員教授)
  • 監    事  羽山 眞一(一般社団法人公共建築協会 常務理事)

(設立当初の役員の任期)
4 設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される通常総会の終結の時までとする。

(第1回事業年度)
5 第1回の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、本組合の設立の登記の日に始まり、令和2年3月31日に終わる。